サービス内容

サービス内容一覧

居宅介護

ホームヘルパーがご自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。

対象になる方

障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方 通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。

1.障害支援区分が区分2以上

2.障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている方

・歩行…全面的な支援が必要
・移乗…見守り等の支援が必要な方、部分的な支援が必要または全面的な支援が必要な方
・移動…見守り等の支援が必要な方、部分的な支援が必要または全面的な支援が必要な方
・排尿…部分的な支援が必要な方、または全面的な支援が必要な方
・排便…部分的な支援が必要な方、または全面的な支援が必要な方

重度訪問介護

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり、常に介護を必要とする方に対してホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

対象になる方

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者の方
※障害支援区分4以上に該当し、次の①又は②のいずれかに該当する方。

1.二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている方

2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方

同行援護

移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

対象になる方

視覚障害により移動が困難な方で、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方。
ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方。

1.障害支援区分が区分2以上

2.障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている

・歩行…全面的な支援が必要
・移乗…見守り等の支援が必要な方、部分的な支援が必要または全面的な支援が必要な方
・移動…見守り等の支援が必要な方、部分的な支援が必要または全面的な支援が必要な方
・排尿…部分的な支援が必要な方、または全面的な支援が必要な方
・排便…部分的な支援が必要な方、または全面的な支援が必要な方

行動援護

行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。

対象になる方

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を有する方で、 障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方。

サービスの利用方法

1

まずはお電話ください

居宅介護の支給決定を受けた方で、当事業所のサービスをご希望される方は、電話などでご連絡ください。当事業所のサービス提供に係る重要事項についてご説明します。

2

サービス提供の開始

サービス利用が決定した場合は契約を締結し、居宅介護計画を作成し、サービスの提供を開始します。契約の有効期限は受給者証記載の支援期間と同じです。

3

提供にあたっての必要事項の把握

居宅介護の提供にあたって、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、他の保険医療サービスまたは福祉サービスの利用状況を把握させていただきます。

移動支援事業

単独で外出をすることが困難な障害者や障害児の方が外出する場合に、ヘルパーが付き添い移動の支援を行うサービスです。

対象になる方

全身性障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)
上記の方のうち、単独で外出をすることが困難な方が対象となります。
※原則として、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、行動援護の対象者の方を除きます。
※原則として、小学生以上の方が対象です。
※社会生活上必要不可欠な外出に関して、18歳未満の方は保護者が付き添うことができない場合に限ります。

このような外出に利用できます

・通所施設など社会福祉施設への通所(小規模作業所などへの通所を含む。)
・医療機関への通院(原則、中学生以上)
・行政機関での手続き(障害者のみ)
・郵便局・金融機関での手続き(障害者のみ)
・食料品など日用品の買物(障害者のみ)
・理美容院の利用
・小学校、中学校、高等学校などへの通学
・学童保育所、トワイライトスクール、放課後等デイサービスへの通所
・その他冠婚葬祭などの社会生活上必要不可欠な外出 (障害者のみ)

サービスの利用方法

1

まずはお電話ください

移動支援の支給決定を受けた方で、当事業所のサービスをご希望される方は、電話などでご連絡ください。当事業所のサービス提供に係る重要事項についてご説明します。

2

サービス利用の開始

サービス利用が決定した場合は契約を締結し、移動支援計画を作成し、サービスの提供を開始します。契約の有効期限は受給者証記載の支援期間と同じです。

3

提供にあたっての必要事項の把握

移動支援の提供にあたっては、適切なサービスを提供するために、利用者の心身の状況や生活環境、他の保険医療サービスまたは福祉サービスの利用状況を把握させていただきます。

お電話からのお問い合わせ 052-726-6031 受付時間 / 日曜日~金曜日 9:00~18:00

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